外国人技能実習制度

外国人技能実習制度


諸外国の青壮年労働者を一定期間産業界に受け入れて、産業上の技能等を修得してもらう「外国人技能実習制度」という仕組みがあります。
研修風景 この制度は、技能実習生へ技能等の移転を図り、その国の経済発展を担う人材育成 を目的としたもので、我が国の国際協力・国際貢献の重要な一翼を担っています。
技能実習生の行う活動内容により、入国後1年目の技能等を修得する活動と、2・3年目の修得した技能等に習熟するための活動とに分けられ、通算最長3年間 実施されます。



当組合を通して受け入れが可能な国

中国(中華人民共和国)

ベトナム(ベトナム社会主義共和国)

インドネシア(インドネシア共和国)

フィリピン(フィリピン共和国)

タイ(タイ王国)

ミャンマー(ミャンマー連邦共和国)

カンボジア(カンボジア王国)



技能実習2号への移行


技能実習生は、技能実習1号終了時に移行対象職種・作業について技能検定基礎 2級等に合格し、在留資格変更許可を受けると技能実習2号へ移行することができます。
この場合、技能実習1号で技能等を修得した実習実施機関と同一の機関で、かつ同 一の技能等について習熟するための活動を行わなければなりません。滞在期間は、技能実習1号と技能実習2号を合わせて最長3年となります。



職業紹介事業の許可又は届出


監理団体が送出し機関と連携して行う技能実習生の受入れは、職業紹介行為に 該当し、職業安定法に基づく職業紹介事業の許可又は届出が必要となりました。 当組合においても有料職業紹介の許可を受けております。

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