外国人技能実習制度受け入れの要件

外国人技能実習制度受け入れの要件


  • 修得しようとする技能等が単純作業でないこと。
  • 18歳以上で、帰国後に日本で修得した技能等を生かせる業務に就く予定があること。
  • 母国で修得することが困難である技能等を修得するものであること。
  • 本国の国、地方公共団体等からの推薦を受けていること。
  • 日本で受ける技能実習と同種の業務に従事した経験等を有すること。
  • 技能実習生(その家族等を含む。)が、送出し機関(技能実習生の送出し業務等を行う 機関)、監理団体、実習実施機関等から、保証金などを徴収されないこと。また、労働 契約の不履行に係る違約金を定める契約等が締結されていないこと。
  • 技能実習指導員及び生活指導員を配置していること。
  • 技能実習日誌を作成し備え付け、技能実習終了後1年以上保存すること。
  • 技能実習生に対する報酬が日本人が従事する場合と同等額以上であること。
  • 他に技能実習生用の宿舎確保、労災保険等の保障措置、経営者等に係る欠格事由等の 要件あり。

技能実習生受入れ人数枠


1年間で受け入れのできる実習生の人数は、常勤の職員数によって規定されています。


実習実施機関の常勤職員総数 技能実習生の人数
301人以上 常勤職員総数の20分の1
201人以上300人以下 15人
101人以上200人以下 10人
51人以上100人以下 6人
50人以下 3人

※常勤職員数とは、受入れ企業の雇用保険被保険者数になります。
※技能実習生(1号)の人数が、常勤職員の総数を超えないこと。



「技能実習2号ロ」への移行対象職種・作業


移行対象職種・作業は、職業能力開発促進法に基づく技能検定の職種・作業と、JITCO認定によ る公的評価システムに基づく職種・作業を併せて2012年4月1日現在合計66職種121作業ありま す。このうち、技能検定によるものが53職種84作業、JITCO認定による公的評価システムによる ものが13職種37作業あります。



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